調停とは、不倫、慰謝料、行政書士、不貞行為

不倫の慰謝料請求に関する調停とはどういうものであるかについて、神奈川県横浜市の行政書士事務所が運営する不倫慰謝料請求サポート室が分かりやすく説明したページです。

法律を「知らなかった」は通用しません。あなたの権利はしっかり守られていますか?知らないばかりに損をしていませんか?行政書士工藤慎一郎

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【調停とは】

不倫をしてしまった人の中には、自分の行いを悔い改め、真摯に謝罪と賠償を行う人もいますが、非常に図々しい人間もいます。というより、私が見てきた人では、図々しい人のほうが多いかもしれません・・・このような不倫相手は、あまり不倫を大きなことと考えておらず、遊び半分で行っている人が多いようです。一つの家庭を崩壊させた(崩壊直前まで至らしめた)という意識はあまりなく、「好きになった人にたまたま配偶者がいただけで、私の何が悪いの?」という考えのようですが、法律上は(道義的にも)不貞行為は許される行為ではありませんね。こういうタイプ(考え)の不倫相手ほど、不倫慰謝料請求の内容証明郵便を送っても無視、メールを送っても無視、電話しても無視するなど、話し合いにすらならない場合もあります。

このような場合、裁判所に話を持ち込む以外に、権利(慰謝料を請求し、受け取ること)を実現する手段はありません。「訴訟までやると、お金もかかるし、時間もかかるから・・・」と思われる場合、民事調停(又は家事調停)を行うこともできます。不倫調停は簡易裁判所又は家庭裁判所に申し立てることになりますが、非公開で、手続も簡単、費用も安いので、訴訟を提起する前に調停を申し立てることを考慮してもいいでしょう。

不倫訴訟となると、訴訟を提起する側は、まず訴状という書類を作成しなければなりませんし、その後に準備書面という書類も作成する必要があります。何を主張すれば有利で、それをどう法的に根拠付けるかなど、一般の人にはとても難しいことです。どうしても弁護士に依頼することになるでしょうが、依頼すれば少なくとも20万円程度の着手金と、取れた慰謝料額に対して成功報酬もかかります。

これに対して不倫調停ならば、調停申立書(簡単に記入できます)を裁判所に提出するだけで、あとは調停の場において、調停委員のリードで話を進めていくことが可能ですから、弁護士に依頼する必要はありません。

内容証明郵便を送っても無視するような不倫相手に対しては、泣き寝入りすることなく、少なくとも不倫調停までは行ってみることをお勧めします。

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