不倫調停とは
不倫相手にも様々なタイプがいる
不倫をしてしまった人の中には自分の行為を深く反省し、不倫の被害者(慰謝料請求者)に対して真摯に謝罪と賠償を行う人もおり、私はそのような人を数多く見てきましたが、普通の人の感覚からすれば少々頭のおかしい人間もいます。
というより、私が見てきた人では、図々しい人、一般的な道徳観を持っていない人、少々頭がおかしいと思われる人のほうが多いように感じます・・・
このような人間は、不倫をあまり重大なことと考えておらず、遊び半分で行っている人が多く、一つの家庭を崩壊させた(崩壊直前まで至らしめた)という意識は全くと言っていいほどありません。
しかし、そういう普通の考え方ができない不倫相手は、不倫慰謝料請求の内容証明郵便を送っても無視、メールを送っても無視、電話しても無視するなど、話し合いにすらならない場合が多いです。
裁判所を利用する
上記のような少々頭がおかしい不倫相手に対しては、当事者同士では話し合いにならないわけですから、裁判所に問題を持ち込む以外に権利(不倫の慰謝料を請求し、受け取ること)を実現する手段はありません。
とは言っても、普通の生活を送ってきた人にとっては、裁判所と聞くと尻込みしてしまうのではないでしょうか?「訴訟までやると、お金もかかるし、時間もかかるから・・・」と思われるのではないでしょうか?
しかし、裁判所に問題を持ち込むというのは、何も訴訟をすると決まっているわけではありません。
訴訟より費用も安く、手続も簡単な民事調停(又は家事調停)をという方法があるのです。
不倫調停は簡易裁判所又は家庭裁判所に申し立てることになりますが、非公開でプライバシーも守られ、手続も簡単、費用も安いので、訴訟を提起する前に調停を申し立てることを考慮してもいいでしょう。
不倫訴訟となると、訴訟を提起する側(不倫の慰謝料を請求する側)は、まず訴状という書類を作成しなければなりませんし、その後に準備書面という書類も作成する必要があります。
何を主張すれば有利で、それをどう法的に根拠付けるかなど、一般の人にはとても難しいことです。
そのため、どうしても弁護士(又は認定司法書士)に依頼することになるでしょうが、依頼すれば少なくとも20万円程度の着手金と裁判所が認めた慰謝料額に対して成功報酬もかかります。
これに対して不倫調停ならば、調停申立書(簡単に記入できます)を裁判所に提出するだけで、あとは調停の場において、調停委員のリードで話を進めていくことが可能ですから、弁護士(又は認定司法書士)に依頼することなく遂行可能です。
内容証明郵便等を送付しても無視するなど、当事者同士では話し合いにすらならない不倫相手に対しては、泣き寝入りすることなく、少なくとも不倫調停までは行ってみることをお勧めします。
