公正証書とは、不倫、慰謝料、行政書士、不貞行為

不倫の慰謝料請求に関わる公正証書とはどういうものであるかについて、神奈川県横浜市の行政書士事務所が運営する不倫慰謝料請求サポート室が分かりやすく説明したページです。

法律を「知らなかった」は通用しません。あなたの権利はしっかり守られていますか?知らないばかりに損をしていませんか?行政書士工藤慎一郎

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【公正証書とは】

不倫相手に慰謝料を請求し、不倫相手も100万円支払うことに合意したと仮定します。ところが、「貯金がないから、毎月5万円ずつ20回払いにしてほしい」という要望があった場合、「消費者金融から借りてこい!」「親兄弟から借りてこい!」などと言うことは脅迫にあたりますので、言いたい気持ちは分からないでもありませんが、慎むべきです。ないものを出せとは言えませんから、その要望を受け入れるとします。当然のことながら、「示談書」(「和解書」「契約書」など、タイトルは何でもいいです)を作成し、不払いのリスクを回避していくことになりますが、それだけでは不十分です。

「示談書」を作成しただけの状態で支払いが止まった場合、その「示談書」を証拠にして、「こいつは毎月5万円ずつ支払うと約束したのに、支払いをしない!」と裁判所に訴訟を起こして、「約束通り、毎月5万円ずつ支払いなさい」という判決をもらわなければ、強制的に取り立てることはできません。その判決を得た後に、強制執行の手続に移り、給与を差し押さえるなどして支払いを受けることになります。

「示談書」を作成した後に、それを強制執行認諾約款付公正証書(「支払いが滞ったら、強制執行されてもいいです」と不倫相手が認めた公正証書)にしておけば、上記の訴訟を省略することが可能です。つまり、支払停止→訴訟→強制執行という順序を、支払い停止→強制執行という具合に、いきなり給与差押等の強制執行が可能なのです。

不倫相手が分割での慰謝料支払に合意した場合、示談書を作成することは勿論ですが、それにプラスして強制執行認諾約款付公正証書を作成するようにすべきです。また、不倫の慰謝料を一括で支払う場合は、それほど公正証書作成のメリットはないですが、今後の紛争を予防するためにも示談書までは作成しておくべきです。

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