示談書とは、和解書とは、不倫、慰謝料、行政書士、不貞行為

不倫の慰謝料請求に関わる示談書、和解書とはどういうものであるかについて、神奈川県横浜市の行政書士事務所が運営する不倫慰謝料請求サポート室が分かりやすく説明したページです。

法律を「知らなかった」は通用しません。あなたの権利はしっかり守られていますか?知らないばかりに損をしていませんか?行政書士工藤慎一郎

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【示談書とは】

示談書(和解書)とは不倫相手が慰謝料支払いに応じた場合に作成する書類です。タイトルは「示談書」でも、「和解書」でも、「契約書」でも、法的効力は同じです。どちらかと言うと、「示談書」のほうがきつい感じを受け、「和解書」のほうが柔らかい感じを受けるのですが、タイトルによって何かが法的に変わるということはありません。極端に言えば、タイトルなしに、いきなり本文から始まっていても問題はありません。

不倫の慰謝料は、数十万円から数百万円となることが多いので、経済力がない不倫相手に請求する場合は、分割払になることもしばしばあります。きちんと支払いを約束した全額を回収できるようにするため、書面を残しておくことが重要です。その書面のことを、「示談書」(「和解書」、「契約書」)といいます。

また、不倫の慰謝料を一括で支払うことになったとしても、請求の原因となった事実(不倫の事実関係)、謝罪の文言、「今後はお互いに連絡を取らない」、「もし連絡を取った場合は・・・」などと約束をして、それらを記載することもありますが、法的に無効なことを記載しないように注意する必要があります。

不倫の示談書を作成する目的は、「今後の紛争を予防するため」です。上記のように、分割払いが途中で不払いになることは、紛争の再燃が予想されます。また、不倫相手と配偶者が今後も連絡を取り合うようであれば、再度不倫関係に陥ることも考えられます(不倫が原因で配偶者と離婚したのであれば、再度不倫関係に陥ろうが関係ありませんが・・・)から、それらも予防したいところですが、社内不倫が解決した場合に「連絡を取り合わない」と示談書に記載したところで、業務上無理なこともあるでしょう。このような考えられる紛争再燃のタネは、ケースによって全く異なります。ですから、そのケースに適合した示談書を作成する必要があり、市販の雛形や、インターネット上に公開されているものを参考にされることは結構ですが、そのまま使用することはあまりお勧めできるものではありません。

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