内容証明郵便とは、内容証明、不倫、慰謝料、行政書士、不貞行為

不倫の慰謝料請求に関わる内容証明郵便とはどういうものであるかについて、神奈川県横浜市の行政書士事務所が運営する不倫慰謝料請求サポート室が分かりやすく説明したページです。

法律を「知らなかった」は通用しません。あなたの権利はしっかり守られていますか?知らないばかりに損をしていませんか?行政書士工藤慎一郎

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【内容証明郵便とは】

内容証明郵便とは、えらそうな名前が付いていますが、差出人が「どのような内容」の文書を「いつ」発送したのかを、郵便局が証明してくれる手紙です。

受け取られてことや、出されたことのある人はご存知でしょうが、一見するとかなり迫力があります。電子内容証明郵便は別ですが、普通の内容証明郵便にはいっぱい印鑑が押されていますからね。ただ、不倫相手に慰謝料請求する場合、出しただけで法的効力があるわけではありませんし、返答の義務もありません。

ときどき勘違いされている方もいますが、不倫の慰謝料を内容証明郵便で請求しなければならない決まりはありませんし(普通郵便で不倫の慰謝料を請求してもいいのです)、内容証明郵便を送ること自体に大きな法的効果があるということはないのです。もちろん、時効が一時的に中断するという効果はありますが、時効を気にするよう時期に内容証明郵便を送ってもあまり効果は望めない(不倫相手も忘れているぐらいでしょうから、誠実な対応は期待できないため)でしょう。

「本書面到達後、一週間以内に慰謝料を入金しなければ、通知人の言い分を全て認めたものとします」と記載している内容証明郵便を受け取ったとしても、返答しなくても認めたことにはなりませんが、返答したほうが円満解決に近づくことは間違いありません。言い分があるなら反論すればいい(「私は悪くない」とか「請求金額が高すぎる」など)のであって、無視をしたところで調停や訴訟を起こされるだけで何の解決にもなりませんし、調停や訴訟を起こされれば無駄な時間、お金、労力を使うだけです。

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