不法行為とは、不倫、慰謝料、行政書士、不貞行為

不倫の慰謝料請求に関する不法行為とはどういうものであるかについて、神奈川県横浜市の行政書士事務所が運営する不倫慰謝料請求サポート室が分かりやすく説明したページです。

法律を「知らなかった」は通用しません。あなたの権利はしっかり守られていますか?知らないばかりに損をしていませんか?行政書士工藤慎一郎

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【不法行為とは】

不法行為とは、故意又は過失によって、他人の権利又は法律上保護される利益を侵害することです。

相手に配偶者がいることを知りながら肉体関係を持つことは「故意」に該当しますし、相手に配偶者がいることを知らなかったとしても、注意すれば気付いたはずの場合は「過失」に該当し、他方の配偶者(不倫された配偶者)の権利、法律上保護される利益(円満な婚姻生活を送る権利や利益)を侵害していることになります。

「過失」に該当する注意すれば既婚者と気付く場合というのは、一般的な大人なら気付いて当然だろうと普通の人が思うような状態です。いつも左手の薬指に指輪をしているのは既婚者であるか、既婚者でなくとも少なくとも交際相手がいる意味ですが、「左手の薬指に指輪をしているのは、既婚者である証とは知らなかったから不倫をした」などというような主張は認められません。なぜなら、一般の大人ならそんなことは知っていて当たり前だからです。

不倫相手に慰謝料請求できる根拠というのは、不倫という行為がこの不法行為というのものに該当するからです。

逆に言うと、不法行為に該当しない場合は、不倫相手には不倫の慰謝料を請求できないことになります。例えば男性が単身赴任でワンルームマンションに住んでいて、家の中はめちゃくちゃで家族の写真も飾ってなく、どう考えても既婚者と思わなければ、その男性に「俺は独身だよ」とでも言われればそれを信じてしまうこともやむを得ないでしょう。

このような場合は不法行為には該当しないため、不倫相手に慰謝料を請求することは難しいですが、不倫をした配偶者に慰謝料を請求できることは言うまでもありません。

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