不倫とは、不貞行為とは、慰謝料、行政書士

法律上の不倫、不貞行為とはどういうものであるかについて、神奈川県横浜市の行政書士事務所が運営する不倫慰謝料請求サポート室が分かりやすく説明したページです。

法律を「知らなかった」は通用しません。あなたの権利はしっかり守られていますか?知らないばかりに損をしていませんか?行政書士工藤慎一郎

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【不倫とは】

法律上の不倫(不貞行為)とは、配偶者のあるものが、配偶者以外の異性と、自由意思で、肉体関係を持つことです。

「配偶者のあるもの」とは、婚姻届を提出している法律上の夫婦に限らず、内縁関係(実質上の夫婦)も含まれますし、婚約中の男女も含まれます。

「配偶者以外の異性」には、同性愛は含まれません。夫がどこかの男性と肉体関係を持ったとしても、それは不貞行為にはなりませんが、「婚姻を継続し難い重大な事由」として、離婚原因にはなるでしょう。

「自由意思」とは、当然のことながら女性が強迫されて肉体関係を持たされたときや、強姦された場合は含みません。男性が妻以外の女性を強姦した場合は、自由意思で行っているのですから、不貞行為に該当します。

「肉体関係を持つこと」とは文字通りです。メールをしていた、二人で食事に行った、映画を見に行ったなどはもちろんのこと、手をつないだ、腕を組んで歩いていた、キスをしたなども肉体関係がない限り、原則として法律上の不倫(不貞行為)にはなりません。

「メールをしていた」ぐらいは世間一般の常識からしても不倫にはならないと思いますが(あまりにも非常識な内容や頻度は別でしょうが)、二人で食事に行く、映画に行くなどは人によっては不倫と感じるのではないでしょうか。

ましてや、キスをしてたなどどう考えても不倫だろう!と言いたい人も多いと思いますし、私もその考えに賛成しますが、原則的には法律上の不倫とはならないのです。法律っておかしいですね・・・

ただし、これらの行為が原則的には法律上の不倫にならないといっても、度が過ぎれば(人前で堂々と何度もキスをしているなど)損害賠償請求の対象にはなるでしょう。

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