条件、不倫、慰謝料、請求、行政書士、不貞行為

不倫の慰謝料はどのような条件において請求が可能であるかを、神奈川県横浜市の行政書士事務所が運営する不倫慰謝料請求サポート室が分かりやすく説明したページです。

法律を「知らなかった」は通用しません。あなたの権利はしっかり守られていますか?知らないばかりに損をしていませんか?行政書士工藤慎一郎

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【不倫の慰謝料請求ができる条件】

【登場人物】
Aさん:既婚の男性
Bさん:Aさんの奥さん
Cさん:未婚の女性

世間で言う不倫があったからといって、必ずしも不倫の慰謝料が請求できるわけではありません。例えば、既婚男性が友人と共謀して、一人の未婚女性に自分は独身者であると信じ込ませ、肉体関係を持ったとします。具体的には、合コンなどで友人がAさんのことを「Aは独身だよ、現在奥さん募集中!」などと言えば、普通の人ならAさんを独身者と信じるでしょう。

このケースでは、Bさん(Aさんの奥さん)からすれば、Cさんは「夫と不倫をした女」となるでしょうが、Cさんに慰謝料を請求できません。なぜなら、このCさんの行為は、不法行為に該当しないからです。

不法行為とは、故意又は過失によって、他人の権利又は法律上保護される利益を侵害することです。

相手に配偶者がいることを知りながら肉体関係を持つことは、「故意」に該当しますし、相手に配偶者がいることを知らなかったとしても、注意すれば気付いたはずの場合は、「過失」に該当し、他方の配偶者(不倫された配偶者)の権利、法律上保護される利益を侵害していることになります。

CさんはAさんを既婚者と知らなかったばかりか、Aさんの友人まで「Aは独身だよ、現在奥さん募集中!」などと言っているのですから、Aさんを既婚者と知らなかったことに過失もないでしょう。つまり、不法行為には該当しないため、Bさん(奥さん)からCさんに慰謝料請求はできないのです。

また、仮にAさんが既婚者であることをCさんが知っていて肉体関係を持った場合は、原則としてBさんはCさんに慰謝料請求が可能ですが、既にAさんとBさんが別居しているなどで夫婦関係が崩壊している場合は、例外としてCさんに慰謝料請求はできません。

つまり、既婚者と知りながら(注意すれば知ることができながら)肉体関係を持ち、かつその既婚者の夫婦関係が崩壊していない場合に、不倫をされた配偶者から、配偶者と不倫をした相手に対して慰謝料請求が可能となります。

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