証拠、不倫、慰謝料、行政書士、不貞行為

不倫の確かな証拠がない場合の慰謝料請求について、神奈川県横浜市の行政書士事務所が運営する不倫慰謝料請求サポート室が分かりやすく説明したページです。

法律を「知らなかった」は通用しません。あなたの権利はしっかり守られていますか?知らないばかりに損をしていませんか?行政書士工藤慎一郎

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【不倫の証拠がない場合】

不貞の証拠がなく、不倫相手が不倫の事実を認めていないにも関わらず、不倫相手を被告にして訴訟を起こしても、まず勝てません。ただ、これは訴訟を起こす場合です。

その前の段階(内容証明郵便等で不倫の慰謝料を請求するなど)においては、証拠の有無自体は関係ありません。もちろん、何らかの明確な証拠があれば有利ではありますが、ないからと請求できないわけではありません。しかしながら、もし間違いがある(不倫をしてもいない相手に対して慰謝料請求をしてしまった)と、反撃される(逆に恐喝等で訴えられる)恐れがありますので、明確な証拠がない場合は、不倫をしているという確信がない限り、慰謝料請求すべきではないでしょう。

もし、不倫をしている(していた)という確信はあるのに、不倫の証拠がなくても慰謝料を請求したいという場合には、内容証明郵便等を効果的に使って、証拠固めをしていく必要があります。

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