独身、嘘、ウソ、不倫、慰謝料、不貞行為

不倫相手は独身だと偽って行われていた場合の不倫について、神奈川県横浜市の行政書士事務所が運営する不倫慰謝料請求サポート室が分かりやすく説明したページです。

法律を「知らなかった」は通用しません。あなたの権利はしっかり守られていますか?知らないばかりに損をしていませんか?行政書士工藤慎一郎

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【不倫相手は独身だと偽っていた場合の不倫】

これも当事務所によく寄せられる質問です。特に男性が女性を口説くときに、「俺は独身だよ」というようです。

不倫の慰謝料を支払わなければならないのは、不法行為に該当する場合です。不法行為とは、「故意又は過失によって他人の利益、法律上の権利を侵害すること」です。「故意」とは「知っていて」、「過失」とは「注意すれば知ることができた」という状態だと思われてください。

「俺は独身だよ」と交際相手の男性から言われてそれを信じたのであれば、「故意」ということはありません。本当に独身だと知らなかったのですから。

ただ、「過失」はある可能性があります。交際相手の男性が左手の薬指に指輪をしているなどの状態であれば、いくら「俺は独身だよ」と言ったところで、普通に考えれば既婚者であることは分かります。左手の薬指に指輪をしながら、そんなことを言う男性もいないと思いますが・・・他にも、ちょっと注意すれば既婚者であることが分かるような場合は、仮に交際相手を独身と信じたとしても、それは「過失」があったと判断され、慰謝料を支払わなければならなくなります。具体的には、絶対に家には入れない、部屋の間取りを聞くと一人で住むには大きすぎる、既婚者であるような言動を垣間見せるなどです。

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