強要、上司、不倫、慰謝料、行政書士、不貞行為

勤務先の上司の立場を利用して強要された不倫の慰謝料を、神奈川県横浜市の行政書士事務所が運営する不倫慰謝料請求サポート室が分かりやすく説明したページです。

法律を「知らなかった」は通用しません。あなたの権利はしっかり守られていますか?知らないばかりに損をしていませんか?行政書士工藤慎一郎

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【勤務先の上司の立場を利用して強要された不倫】

原則として、不倫相手(勤務先の上司)に対して、不倫をした当人(結婚している女性)からの慰謝料請求はできません。このような請求を認めることは、公序良俗に反するものとされているからです。

しかしながら、勤務先の上司の立場を利用して、肉体関係を強要するなどの著しい違法性が存在する場合は、慰謝料請求ができることになります。

もちろん、女性の夫から、勤務先の上司に対しても慰謝料請求が可能です。

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