不倫、慰謝料、何度も、再度、行政書士、不貞行為

一度支払った不倫の慰謝料を何度も請求される事例があることから、その予防策などを神奈川県横浜市の行政書士事務所が運営する不倫慰謝料請求サポート室が分かりやすく説明したページです。

法律を「知らなかった」は通用しません。あなたの権利はしっかり守られていますか?知らないばかりに損をしていませんか?行政書士工藤慎一郎

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【不倫の慰謝料は何度も請求されるの?】

不倫相手の配偶者から慰謝料を請求され、一度は要求額を支払ったとしても、再度(あるいは何度も)慰謝料を請求される可能性があります。例えば、「不貞行為の慰謝料として、金100万円をこの口座に振り込め」と内容証明郵便などが送られてきて支払ったとしても、後日、「あの慰謝料は一部であって、もう100万円を一週間以内に支払え」という要求をされることもあります。

このような事態を防ぐためには、金銭を支払うのは、示談書(和解書でもタイトルは何でも構いません)を取り交わした後にするべきです。ただ、いくら示談書(和解書)を取り交わしたとしても、その内容が穴だらけであるならば、再度請求される危険がありますので、慎重に間違いのない示談書(和解書)を作成する必要があります。

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