証拠がなければ不倫関係を否定しても大丈夫?
「不倫の慰謝料を請求されたのですが、奥様(ご主人)は証拠を持っていないようですので、不倫関係を否定しても大丈夫でしょうか?」というようなご相談を受けることがあります。
個人的には「不倫をしたことによって被害者に精神的な損害を与えたら、真摯に謝罪して適正な額の慰謝料を支払うべきである」と考えている(もちろん、法外な請求や不当な要求は突っぱねるべきです)ので、このような考え方をする人のご相談やご依頼はお断りしていますし、倫理的にもどうかとは思います。
しかし、善悪は別として、現実的に不倫関係を否定できるのでしょうか?
本当に証拠を持っていないのか?
不倫の証拠にはラブホテルに出入りする写真等を含めた興信所の調査報告資料、当事者間でやり取りされた肉体関係が推測できるメール、配偶者が不倫の事実関係を認めた書面(念書)や録音データなど様々なものがあります。
そして、その証拠をどの段階で提示するかは請求者の自由な判断で行うことができます。
そのため、いきなり不倫相手の目の前に証拠を提示することで、慰謝料の支払いを認めさせるという考えの人もいるでしょうが、ギリギリまで存在を隠している人もいるどころか、あえて証拠を持っていない素振りをする人もいますので「提示されなかったのだから、証拠は持っていないはずだ」と安易に考えることは危険なのです。
もちろん、本当に不倫関係を証明できるような確たる証拠どころか、全く何も持っていない場合もあるでしょうが、証拠は握られていると考えたほうが無難であるでしょうし、そもそも「証拠を持っていないようだから不倫関係を否定しよう」という考え方が人間としておかしいと思います。
提示を要求することは可能?
慰謝料を請求された人は、請求者がどのような証拠を所持しているかが気になるものですが、請求者に対して証拠を提示するように要求することは可能なのでしょうか?
結論としては、「不倫の慰謝料を請求するのであれば証拠を提示してください」と要求すること自体は可能です。
ただし、上記のようにどのような証拠を所持しているかを隠す人やあえて所持していないように装う人もいますので、請求者が自ら提示してこない限り、現実的にはそのような要求をしたとしても、証拠を提示させることは不可能である可能性が高いです。
証拠を隠す理由
では、なぜ請求者は証拠を隠すことがあるのでしょうか?
交渉を有利に進める
請求者の立場になって考えてみれば分かるのですが、不倫の事実関係を否定した後、事実関係を認めざるを得ないような証拠を突きつけられれば、請求された側は今後の交渉において圧倒的に不利になることは誰の目にも明らかです。
例えば、本当は1ヶ月程度の不倫期間であったとして、最初に請求された段階で素直に認めていれば数十万円の慰謝料で済んだとしても、不倫の事実を否定したことを崩された後には、何を言っても信じてもらえないでしょう。
その結果として、長期間の不倫関係があったとして算出された慰謝料額を支払わざるを得ない状況に追い込まれる可能性が出てくるわけです。
裁判を想定している
また、上記のような当事者間の交渉を有利に進めるという意図以外に、不倫問題の解決が訴訟に発展した場合のことを想定しているからであることが多いです。
当事者間の協議段階で不倫の事実を否定する人は、おそらく訴訟になっても不倫関係を持たなかったと主張するでしょうが、これも上記同様に、そのような主張がされた後に不倫の証拠が提示された場合、裁判官は請求された側が何を言っても疑ってかかることになるでしょう。
慰謝料は目に見えない精神的損害に対する賠償金でありますから、ある程度の相場はあっても、確たる計算式があるわけではありませんので、裁判官に疑いの目で見られてしまえば、金額的に不利になる(慰謝料が高額になる)可能性は否定できません。
よって、当事者間の協議段階においては証拠の有無、どのような証拠を所持しているかは、隠しておいたほうが有利になることがありますので、請求者は証拠を隠すことがあるわけです。
本当に持ってなければ?
請求者が証拠を隠すことやその理由は分かったが、本当に請求者が証拠を持っていない場合に不倫の事実関係を認めてしまえば、結果的に請求者に証拠を与えるようなものではないか?と思われるでしょう。
確かにその通りです。
しかし、たまたま請求者が証拠を持っていなかっただけで、不倫をして請求者に精神的損害を与えたことには変わりありません。
そうであるなら、これは私個人の考え方であり、人によっては「馬鹿なことを言うな」と思われるかもしれませんが、証拠の有無に関わらず、素直に不倫の事実を認めて真摯に謝罪し、適正な額の慰謝料を支払うことが、人間として正しい行動なのではないでしょうか。
