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不倫慰謝料請求サポート室TOP>不倫慰謝料請求実践編>愛人契約を破棄された!
【愛人契約を破棄された!】
「愛人として月々○万円支払う、このマンションは自由に使ってもいい」という契約をしたとします。しかし、そのスポンサー(?)から突然、「もうこの契約はやめた!」と言われた場合、契約を履行させることや、慰謝料等の損害賠償請求が出来るのでしょうか?ドラマの世界の話ではなく、当事務所にもよく舞い込んでくる相談です。
結論としては、スポンサーが支払いを止めたり、マンションを誰かに売り払ったりしたとしても、愛人からは何も請求することはできません。
なぜなら、愛人契約自体が、公序良俗に反して無効だから、契約を履行する必要もなければ、その契約を履行しなかったことによっての損害賠償責任は生じないからです。
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