不倫、退職、示談書、再発、予防

配偶者と不倫相手が同じ職場の場合、不倫相手に辞職を要求することができるか、再発の予防策について、神奈川県横浜市の行政書士事務所が運営する不倫慰謝料請求サポート室が分かりやすく説明したページです。

法律を「知らなかった」は通用しません。あなたの権利はしっかり守られていますか?知らないばかりに損をしていませんか?行政書士工藤慎一郎

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【不倫相手に退職を要求することは可能?】

配偶者と不倫相手が職場の同僚であるということはよくあります。不倫が発覚したことによって夫婦関係が離婚に至るのであれば、このことは特に気にされる必要はないのですが、不倫発覚後に夫婦関係のやり直しを選ばれた場合には、不倫相手と再度不倫関係になるのではないかとの危惧をお持ちになることでしょう。

一度不倫の慰謝料を受け取ったとしても、その慰謝料はそれまでの不法行為に対するものであり、仮に再度不倫関係になれば、もう一度不倫相手に慰謝料を請求することは可能です。ただ、そのようなことを望まれていない人が多いでしょうし、今後は平穏に暮らしていきたいと思われているのではないでしょうか。

そこで、配偶者と不倫相手を再度不倫関係に陥らせないためには、二人に接触を断たせることが一番の予防策なのですが、同じ職場であるならば、完全に接触を断たせることは不可能に近いものです。そうであるならば、不倫相手に辞職を要求して、二人の接触を断たせることは可能なのでしょうか?

配偶者に不倫をされた一方は被害者であることは間違いないのですが、被害者だからと言って、加害者に対して何を要求してもいいというものではありません。残念ながら、この不倫相手への退職要求は難しいです。

しかし、不倫の慰謝料を請求するだけで、ほかに何もしなければ不倫関係再発の恐れがありますので、ここは示談書(和解書)で不倫再発を予防するべきです。具体的には、再度不倫関係になった場合の違約金を定めること、職務以外での私的接触(電話での連絡など)を禁止して、それに違反した場合には違約金が発生するような示談書を作成することです。

このような示談書(和解書)を作成しておけば、「また不倫関係になってしまえば、違約金で○万円支払わなければならない」と不倫相手に思わせることで、不倫関係の再発に非常に強力な抑止力が働くことになります。

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