

![]()
無料メール相談(簡易回答1回)/有料メール相談(詳細回答2回、1050円)
メール相談し放題コース(メール相談が1週間回数無制限)
継続不倫相談業務依頼(受任制限中、1ヶ月限定限定5名様)
不倫慰謝料請求サポート室TOP>不倫慰謝料請求実践編>不倫相手に退職を要求することは可能?
【不倫相手に退職を要求することは可能?】
配偶者と不倫相手が職場の同僚であるということはよくあります。不倫が発覚したことによって夫婦関係が離婚に至るのであれば、このことは特に気にされる必要はないのですが、不倫発覚後に夫婦関係のやり直しを選ばれた場合には、不倫相手と再度不倫関係になるのではないかとの危惧をお持ちになることでしょう。
一度不倫の慰謝料を受け取ったとしても、その慰謝料はそれまでの不法行為に対するものであり、仮に再度不倫関係になれば、もう一度不倫相手に慰謝料を請求することは可能です。ただ、そのようなことを望まれていない人が多いでしょうし、今後は平穏に暮らしていきたいと思われているのではないでしょうか。
そこで、配偶者と不倫相手を再度不倫関係に陥らせないためには、二人に接触を断たせることが一番の予防策なのですが、同じ職場であるならば、完全に接触を断たせることは不可能に近いものです。そうであるならば、不倫相手に辞職を要求して、二人の接触を断たせることは可能なのでしょうか?
配偶者に不倫をされた一方は被害者であることは間違いないのですが、被害者だからと言って、加害者に対して何を要求してもいいというものではありません。残念ながら、この不倫相手への退職要求は難しいです。
しかし、不倫の慰謝料を請求するだけで、ほかに何もしなければ不倫関係再発の恐れがありますので、ここは示談書(和解書)で不倫再発を予防するべきです。具体的には、再度不倫関係になった場合の違約金を定めること、職務以外での私的接触(電話での連絡など)を禁止して、それに違反した場合には違約金が発生するような示談書を作成することです。
このような示談書(和解書)を作成しておけば、「また不倫関係になってしまえば、違約金で○万円支払わなければならない」と不倫相手に思わせることで、不倫関係の再発に非常に強力な抑止力が働くことになります。
![]()
![]()
![]()
![]()
不倫の慰謝料相談を無料メール相談でご相談
住所・電話番号等を記載していただきます。また、携帯メールやフリーメールはご利用できません。
不倫の慰謝料相談を、1050円で詳しく回答します。
一度の相談では聞き忘れた質問もあれば、当事務所からの回答で意味がよく分からないことなどもあるでしょうから、メール相談に対する当事務所の回答が届いてから2営業日以内でしたら、もう一度ご相談いただくことが可能です。
詳細な説明、住所、電話番号の記載は不要です。また、携帯メールやフリーメールもご利用可能です。
不倫の慰謝料相談を30分間3150円で電話相談、申込フォームから予約が必要です。
不倫の慰謝料相談を1時間6300円で面談相談、申込フォームから予約が必要です。
不倫の慰謝料相談を1週間6300円でメール相談し放題!電話番号の記載は不要です。
不倫に関する書類作成を通して、継続的に不倫の慰謝料相談。内容証明郵便、示談書作成。
ショートコース(契約期間7営業日、メール相談のみ)は25000円、ライトコース(契約期間1ヶ月、メール相談のみ)は38000円、スタンダードコース(契約期間1ヶ月、面談・電話・メール相談付)は42000円です。
ご依頼いただいたクライアントさんにきめ細かなサービスを提供し、ご満足いただくために受任制限をしております。1ヶ月限定7名様のみ、設定制限数を超えますとご依頼をお断りさせていただきます。

