不倫、慰謝料、請求、手続、手順、流れ

不倫の慰謝料を不倫相手に請求する場合の流れ、手続きや手順について、神奈川県横浜市の行政書士事務所が運営する不倫慰謝料請求サポート室が分かりやすく説明したページです。

法律を「知らなかった」は通用しません。あなたの権利はしっかり守られていますか?知らないばかりに損をしていませんか?行政書士工藤慎一郎

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【不倫の慰謝料請求の流れは?】

「配偶者がどうも不倫をしているようだ」「配偶者から不倫の事実を告げられた」などの場合、どのようにして不倫相手に慰謝料を請求していくのでしょうか?

【第一段階】不倫の慰謝料請求が可能であるかを確認する

こちらの不倫の慰謝料が請求できる条件を参考にされて確認してみてください。

【第二段階】証拠を集める

ドラマによくあるように、ラブホテルから配偶者と不倫相手が出てくる現場を写真に撮るというようなことは、興信所等に依頼しない限り、あまり現実的ではありません。最近はほとんどの人が携帯電話を所持しており、メールも使用しているので、不倫が発覚するのは携帯メールからが多いようです。配偶者が「不倫をしているのでは?」と疑わしく感じられたなら、携帯メールをチェックして、肉体関係があったと推測されるようなメールがあれば、消去されないように保管しておきましょう。また、配偶者が不倫を認めるのであれば、「どこの、誰と、いつからいつまで、不貞関係にあった」という一筆を取っておき、証拠にしておくことをお勧めします。

【第三段階】不倫相手の情報収集

不倫の慰謝料を請求する場合、最低限、不倫相手の名前と住所は把握しておく必要があります。これは、配偶者が協力してくれれば簡単に分かるのですが、配偶者が協力してくれず、ご自身では調べられない場合には、興信所を利用されるなどして調べることになります。また、支払い能力を予測するために、勤務先や役職、家族構成なども把握しておいて損はありません。

【第四段階】慰謝料の請求金額を決定する

不倫によって受けた損害や判例、不倫相手の支払い能力などを参考にして、請求する慰謝料額を決定します。これは、できることならば、弁護士や行政書士といった専門家と協議して決められた方がいいでしょう。

【第五段階】慰謝料の請求方法を決定する

不倫相手と直接会って慰謝料を請求するのか、電話やメールで慰謝料を請求するのか、内容証明郵便等の書面を送付して慰謝料を請求するのかを決定します。これも【第四段階】と同様に、できることならば、弁護士や行政書士といった専門家と協議して決められた方がいいでしょう。

【第六段階】実際に慰謝料請求する

これまで【第二段階】で集めた証拠を活用し、【第五段階】で決めた請求方法にて、【第四段階】で決めた請求額を不倫相手に請求します。不倫相手が誠実に対応してくれるのであれば、短期間で解決することはできますが、そのような相手ばかりではないので(むしろ、そのような相手は少ないです・・・)、ある程度長期化することを視野に入れておく必要があります。

【第七段階】示談書を作成する

不倫相手が慰謝料の支払いに応じて、支払う金額も決定したら、後日の紛争を防ぐために示談書(和解書)を作成します。慰謝料を受け取るのはもちろんですが、離婚をしないのであれば、今後配偶者に近づかない、二度と不貞行為に至らないなどの約束をさせることも忘れてはいけませんね。

【第八段階】公正証書を作成する

不倫の慰謝料支払いは一括払いが原則ですが、不倫相手に資力がない場合には、現実問題として一括で支払わせることは難しく、分割払いになることもよくあります。そのようなケースにおいては、示談書を作成するだけでは不十分であり、支払いが滞れば訴訟を提起することなく、即座に強制執行ができるように、強制執行認諾約款付公正証書を作成しておくべきです。

【第九段階】調停・訴訟を行う

慰謝料を請求しても、無視をする、払わないと開き直る人間もいます。この場合、話し合いで解決させることは難しいので、裁判所を利用して解決を図ることになります。そのうちの一つの方法が、家庭(簡易)裁判所で調停を行うことです。調停は裁判所での話し合いですから、弁護士に依頼することなく、ご自身で遂行することが可能です。もう一つの方法が、地方(簡易)裁判所で訴訟を行うことです。訴訟は手続きも難しいため、弁護士に依頼して行われるべきでしょう。

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