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不倫慰謝料請求サポート室TOP>不倫慰謝料請求実践編>不倫訴訟は自分でできる?
【不倫訴訟は自分でできる?】
配偶者の不倫相手に内容証明郵便などで慰謝料を請求しても、不倫相手が支払いに応じなければ(金額に折り合いがつかなければ)、最終的には裁判所を利用して権利を実現することになります。
裁判所を利用するには、調停と訴訟があります。このうち、調停については、ご自身で遂行することが可能です。訴訟については、やはり弁護士(請求額が140万円以下ならば認定司法書士でも可能です)に依頼する必要があるでしょう。
訴訟をするには、訴状を裁判所に提出することから始まり、その後に準備書面等も次々と出す必要があります。簡単に作成できる書類ではありませんし、何を主張すべきか、何を主張しては不利になるか、何を記載すべきかなども分からないでしょうし、何よりも精神的に大変です。
相当な法律知識を勉強する覚悟がある場合を除いて、金銭負担は大きくなったとしても、弁護士(認定司法書士)に依頼するべきだと思われます。
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