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不倫慰謝料請求サポート室TOP>不倫慰謝料請求実践編>不倫調停は自分でできる?
【不倫調停は自分でできる?】
配偶者の不倫相手に慰謝料請求の内容証明郵便を請求したり、電話やメールで慰謝料を請求したりしても、支払いに応じない人は応じません。支払いに応じない理由は、「支払うお金がない」「支払うお金はあるが、不倫を悪いことだと思っていない」「放っておけばそのうち諦めるだろう」「不倫をされた側にも原因があるから自分だけが悪いのではない」「請求金額に納得がいかない」など、人それぞれです。
しかしながら、不倫相手が話し合いで支払いに応じない(支払い自体には応じても金額が合意できない)場合は、裁判所の力を借りる以外に、慰謝料を得る権利を実現することはできません。
不倫の慰謝料請求の場合、配偶者に対する慰謝料請求とは異なり、調停前置主義(訴訟を行う前に調停を行わないとならない)ではありませんので、いきなり不倫相手を訴えることは可能です。ただ、訴訟は弁護士に依頼する必要があります(絶対に弁護士に依頼しなければならないわけではありませんが、ご自身で訴訟を行うことは難しいです)ので、その弁護士費用で何十万円も出費しなければなりません。例えば300万円請求しようとすれば、弁護士費用は24万円の着手金が一般的ですし、慰謝料の支払いを受けた後には成功報酬を支払う必要もあります。
そこで、不倫訴訟を行う前に不倫調停を家庭裁判所か簡易裁判所で行うことを考慮されてもいいでしょう。調停は話し合いの場ですから、特別な知識がなくとも(ある程度の知識は必要ですが)遂行できますので、ご自身で行うことは可能です。
裁判所に提出する書類も、訴訟の場合は「訴状」「準備書面」など複雑な書類が多いですが、調停の場合は最初に「調停申立書」に記入するだけですし、簡単に記入することができるような仕組み(?)になっています。そして、ご自身で行うことが可能なのですから、弁護士費用がかからず、安く解決できる可能性は大きなメリットでしょう。
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