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不倫慰謝料請求サポート室TOP>不倫慰謝料請求実践編>不倫相手との間に子供ができた場合
【不倫相手との間に子供ができた場合】
不倫(不貞行為)とは、配偶者のあるものが、配偶者以外の異性と、自由意思で、肉体関係を持つことです。肉体関係を持つわけですから、当然妊娠する可能性があります。
既婚男性と未婚女性が不貞行為を行い、子供ができた場合のケースを考えてみます。まず、妊娠している女性が、その子を産むか産まないかは、その女性の自由です。不倫関係で出来た子供だから産んではいけないとか、産まないようにお願いすることはできても、中絶するように強制することはできません。
このケースで不倫をしていた未婚女性は、相手男性が既婚だと分かっていながら不貞行為を行ったのであれば、既婚男性の奥さんから慰謝料を請求される可能性が高いでしょう。しかし、既婚男性に対して、認知と養育費を請求することは可能です。
既婚男性が任意で認知をするかしないかは自由ですが、仮に既婚男性が任意認知を拒絶したとしても、家庭裁判所に認知調停を申し立てることができます。そして、認知が認められれば、既婚男性と産まれてくる(産まれた)子供には法律上の親子関係が生じますので、扶養義務が発生し、養育費を支払うことになります。
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