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不倫慰謝料請求サポート室TOP>不倫慰謝料請求実践編>ダブル不倫の場合の慰謝料請求
【ダブル不倫の場合の慰謝料請求】
お互いに婚姻しているもの同士が、不倫関係になることもあります。いわゆるダブル不倫ですね。不倫している男性は、妻と不倫相手の夫に対して不法行為責任を負い、不倫している女性は、夫と不倫相手の妻に不法行為責任を負うことになります。
不倫をされた配偶者が二人いる構図になりますから、お互いが慰謝料請求権を行使しあって、泥沼になることも多いです。お互いが慰謝料請求権を行使しあった場合は、各夫婦のそれまでの関係、不倫関係の積極性、支払い能力、受けた苦痛や被害の度合い等によって、どちらが多く支払うかが決まることになりますが、お互いに慰謝料を請求しないという約束をすることもあります。
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