不倫慰謝料請求実践編、不倫慰謝料請求サポート室

不倫の慰謝料請求でよくある事例を、Q&A形式で神奈川県横浜市の行政書士事務所が運営する不倫慰謝料請求サポート室が分かりやすく説明しております。

法律を「知らなかった」は通用しません。あなたの権利はしっかり守られていますか?知らないばかりに損をしていませんか?行政書士工藤慎一郎

不倫の慰謝料のメール相談、電話相談、ご依頼はこちらから

メール相談電話相談

簡易回答の無料メール相談、詳細回答の有料メール相談、メール相談し放題コースなど、各種相談方法を用意しています。簡易回答の無料電話相談、(神奈川県、東京都限定)詳細回答の有料電話相談、各種相談方法を用意しています。

不倫慰謝料請求サポート室TOP不倫慰謝料請求実践編


当事務所の実績→お客様の声はこちら

■不倫の慰謝料請求ができる条件

世間で言う不倫があったからといって、必ずしも不倫の慰謝料が請求できるわけではありません。例えば、既婚男性が友人と共謀して、一人の未婚女性に自分は独身者であると信じ込ませ、肉体関係を持ったとします。・・・続きを読む

■配偶者の不倫が原因で離婚した場合の慰謝料

配偶者の不倫が原因で離婚した場合の慰謝料は、ケースによって異なりますので一概には言い切れないところですが、100万円から300万円程度が平均的な金額でしょう。・・・続きを読む

■子供から不倫相手への慰謝料請求

夫と不倫関係にある不倫相手は、妻の権利を侵害していることになりますから、妻から不倫相手への慰謝料請求は可能です。・・・続きを読む

■不倫の証拠がない場合

不貞の証拠がなく、不倫相手が不倫の事実を認めていないにも関わらず、不倫相手を被告にして訴訟を起こしても、まず勝てません。ただ、これは訴訟を起こす場合です。・・・続きを読む

■不倫の慰謝料請求の流れは?

「配偶者がどうも不倫をしているようだ」「配偶者から不倫の事実を告げられた」などの場合、どのようにして不倫相手に慰謝料を請求していくのでしょうか?・・・続きを読む

■目的の優先順位を決めておくことが重要

不倫の慰謝料を請求すると決めた場合、何らかの目的があるはずです。目的とは、最終目標と言い換えてもいいのかもしれません。そして、目的は一つであることはあまりないので、その優先順位を決めておくことが重要です。・・・続きを読む

■不倫相手に退職を要求することは可能?

配偶者と不倫相手が職場の同僚であるということはよくあります。不倫が発覚したことによって夫婦関係が離婚に至るのであれば、このことは特に気にされる必要はないのですが、不倫発覚後に夫婦関係のやり直しを選ばれた場合には、不倫相手と再度不倫関係になるのではないかとの危惧をお持ちになることでしょう。・・・続きを読む

■別居している配偶者の不倫相手に慰謝料請求できるか

配偶者の不倫相手に慰謝料を請求するには、基本的に以下の条件があります。・・・続きを読む

■不倫調停は自分でできる?

配偶者の不倫相手に慰謝料請求の内容証明郵便を請求したり、電話やメールで慰謝料を請求したりしても、支払いに応じない人は応じません。支払いに応じない理由は、「支払うお金がない」「支払うお金はあるが、不倫を悪いことだと思っていない」「放っておけばそのうち諦めるだろう」「不倫をされた側にも原因があるから自分だけが悪いのではない」「請求金額に納得がいかない」など、人それぞれです。・・・続きを読む

■不倫訴訟は自分でできる?

配偶者の不倫相手に内容証明郵便などで慰謝料を請求しても、不倫相手が支払いに応じなければ(金額に折り合いがつかなければ)、最終的には裁判所を利用して権利を実現することになります。・・・続きを読む

■不倫の慰謝料を請求される方法と基本的な対応

不倫の慰謝料に関して、当事務所が多くのご相談をお受けしてきた経験上、不倫の慰謝料を請求される方法には以下のようなものがあります。・・・続きを読む

■不倫の慰謝料は何度も請求されるの?

不倫相手の配偶者から慰謝料を請求され、一度は要求額を支払ったとしても、再度(あるいは何度も)慰謝料を請求される可能性があります。・・・続きを読む

■不倫相手は独身だと偽っていた場合の不倫

これも当事務所によく寄せられる質問です。特に男性が女性を口説くときに、「俺は独身だよ」というようです。・・・続きを読む

■ダブル不倫の場合の慰謝料請求

お互いに婚姻しているもの同士が、不倫関係になることもあります。いわゆるダブル不倫ですね。・・・続きを読む

■不倫相手との間に子供ができた場合

不倫(不貞行為)とは、配偶者のあるものが、配偶者以外の異性と、自由意思で、肉体関係を持つことです。肉体関係を持つわけですから、当然妊娠する可能性があります。・・・続きを読む

■勤務先の上司の立場を利用して強要された不倫

原則として、不倫相手(勤務先の上司)に対して、不倫をした当人(結婚している女性)からの慰謝料請求はできません。このような請求を認めることは、公序良俗に反するものとされているからです。・・・続きを読む

■愛人契約を破棄された!

「愛人として月々○万円支払う、このマンションは自由に使ってもいい」という契約をしたとします。しかし、そのスポンサー(?)から突然、「もうこの契約はやめた!」と言われた場合、契約を履行させることや、慰謝料等の損害賠償請求が出来るのでしょうか?・・・続きを読む

今すぐ相談

TOPへ戻る

不倫慰謝料請求サポート室へ

不倫慰謝料相談の行政書士工藤法務コンサルタント事務所ホームページ

不倫の慰謝料のメール相談、電話相談、ご依頼はこちらから

■無料メール相談

不倫の慰謝料相談を無料メール相談でご相談

住所・電話番号等を記載していただきます。また、携帯メールやフリーメールはご利用できません。


■有料メール相談

不倫の慰謝料相談を、1050円で詳しく回答します。

一度の相談では聞き忘れた質問もあれば、当事務所からの回答で意味がよく分からないことなどもあるでしょうから、メール相談に対する当事務所の回答が届いた翌日の19時まででしたら、もう一度ご相談いただくことが可能です。

詳細な説明、住所、電話番号の記載は不要です。また、携帯メールやフリーメールもご利用可能です。


■無料電話相談予約

不倫の慰謝料相談を無料電話相談でご相談。申込フォームから予約が必要です。

神奈川県、東京都在住の方限定のサービスです。また、携帯メールやフリーメールはご利用できません。


■有料電話相談予約

不倫の慰謝料相談を30分間3150円で電話相談、申込フォームから予約が必要です。


■面談相談予約

不倫の慰謝料相談を1時間6300円で面談相談、申込フォームから予約が必要です。


■メール相談し放題コース

不倫の慰謝料相談を1週間(7営業日)10500円でメール相談し放題!電話番号の記載は不要です。


■継続不倫相談業務依頼

不倫に関する書類作成を通して、継続的に不倫の慰謝料相談。内容証明郵便、示談書作成。
ショートコース(契約期間7営業日、メール相談のみ)は31500円、ライトコース(契約期間1ヶ月、メール相談のみ)は50000円、スタンダードコース(契約期間1ヶ月、面談・電話・メール相談付)は55000円です。

ご依頼いただいたクライアントさんにきめ細かなサービスを提供し、ご満足いただくために受任制限をしております。1ヶ月限定7名様のみ、設定制限数を超えますとご依頼をお断りさせていただきます。

【住所】神奈川県横浜市中区翁町1−4−8 Z西村ビル105

【免責事項】当サイトが提供するコンテンツに関しましては、細心の注意を払ってはおりますが、確実性を保証するものではありません。当サイトのご利用において万一損害が生じた場合、一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。

Copyright (C) 2009 Kudo Office, All rights reserved